大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1665 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであ

つて、これに対し当裁判所は次のように判断する。

原判決の所論説示は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例

に関する規則第六条の定める手続によつたものであること判文上明らかである。そ

れゆえ、所論憲法違反の主張は、前提となる事実を欠き問題とならない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に

より裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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